権利が切れれば誰でも栽培が可能となり、産地の維持が危ぶまれていた。
育成者権は種苗法に基づく知的財産権の一つで、新品種の開発者が種や苗、収穫物の販売などを独占できる。あまおうは県が開発し、2005年1月に権利を取得していた。名称の商標権はJAが持つため、県外産は今後もあまおうと名乗れないという。
(c)KYODONEWS
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「あまおう」苗を福岡農家に限定 知事、育成者権切れても独占可に
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権利が切れれば誰でも栽培が可能となり、産地の維持が危ぶまれていた。
育成者権は種苗法に基づく知的財産権の一つで、新品種の開発者が種や苗、収穫物の販売などを独占できる。あまおうは県が開発し、2005年1月に権利を取得していた。名称の商標権はJAが持つため、県外産は今後もあまおうと名乗れないという。
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